若松地区防災防犯委員会規約
(名称及び事務所)
第1条 この会は、若松地区防災防犯委員会(以下「本会」という)と称し、事務所を会長宅におく。

(目的)
第2条 本会は、若松第一自治会及び若松第二自治会(以下「若松地区自治会」という)の委嘱を受けて、その区域(以下「若松地区」という)住民の共助・近助・自助の精神に基づく防災防犯活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という)や犯罪による被害の防止及び軽減を図り、地域住民の安全安心な暮らしを守る日常に防災防犯意識が根付いたまちづくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、若松地区自治会及び各自治会防災会と協働して、次の事業を行う。
(1)若松地区に住むリスクの把握と災害や犯罪の予防に関する調査研究
(2)防災防犯活動の啓発、防災防犯訓練及び各種講習の実施
(3)安全安心な地域環境づくりの推進
(4)地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、避難、救
出・救護、給食・給水等応急対策の実施 
(5)関係機関・団体との連絡調整 
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項 

(組織)
第4条 本会は、若松地区自治会の各総会で選出された者が充てられる常任委員及び若松地区自治会の役員及び班長の中から充てられる支部委員で組織する。
  若松第一自治会の区域に第一支部を、若松第二自治会の区域に第二支部を置く。
 支部は、各自治会の区域を担当する常任委員及び各自治会の区域に属する支部委員で組織する。

(常任委員及び支部委員の任期)
第5条 常任委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  支部委員の任期は若松地区自治会の各役員及び班長の在任期間とする。

(会議)
第6条 本会の会議は、委員会総会、常任委員会及び支部会議とする。
  委員会総会は、必要に応じ、会長が招集する。
  常任委員会は、必要に応じ、会長が招集する。
  支部会議は、必要に応じ、支部長が招集する。支部長は、必要に応じ、支部の区域の住民(以下「支部住民」という)及び区域に関係するものの中の適当な者に、支部会議への参加を求めるこができる。

(委員会総会の議決事項)
第7条 総会は次の事項を議決する。
(1)若松地区の防災防犯計画の作成及び改正
(2)事業計画及び事業報告の承認
(3)予算及び決算
(4)役員の選任
(5)規約の改正
(6)若松地区の防災防犯活動の指導と統括
(7)若松地区における安全安心な地域環境づくり
(8)その他若松地区自治会から特に委嘱された事項

(常任委員会の議決事項)
第8条 常任委員会は次の事項を議決する。
(1)総会に諮るべき事項
(2)事業計画の実施
(3)若松地区の防災防犯活動の指導と統括の実施
(4)若松地区における安全安心な地域環境づくりの実施
(5)地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、避難、救出・救護、給食・給水等応急対策の実施
(6)その他若松地区自治会から特に委嘱された事項

(支部会議の議決事項)
第9条 支部会議は次の事項を議決する。
(1)支部住民に対する防災防犯活動の啓発
(2)支部住民に対する安全安心な地域環境づくりの啓発
(3)支部住民に対する防災防犯訓練及び各種講習の実施
(4)地震等の発生時における支部住民に係る出火防止・初期消火、避難、救出・救護、給食・給水等応急対策の実施
(5)支部長及び副支部長の選任
(6)その他若松地区自治会から特に委嘱された事項

第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  1名
(3)書記   1名
(4)会計   1名
(5)監査   1名
(役員の選出及び任期)

第11条 役員は、総会の決議によって、常任委員の中から選任する。
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の任務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、各種会議を招集して主宰する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  書記は、会務を記録し、本会の内外への連絡、広報などを行う。
  会計は、本会の会計業務を処理する。
  監査は、本会の会計業務を監査する。

(正、副支部長)
第13条 各支部に支部長1名及び副支部長1名を置く。
  支部長は、支部会議の決議により、支部の区域に属する常任委員から選任する。
  支部長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  副支部長は、支部会議の決議により、支部の区域に属する支部委員から選任する。
  副支部長の任期は、自治会の役員の任期満了日までとする。

(正、副支部長の任務)
第14条 支部長は支部の事務を主宰し、副支部長は支部長を補佐する。

(収入・支出)
第15条 本会の収入は、若松地区自治会の支援金、助成金及び寄付金その他により、会の支出は、総会で議決された予算に基づき、会の目的に沿って行う。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

 付則
第17条 この規約は、平成27年4月29日から施行する。
第18条 本会最初の会計年度は、本会成立の日から平成28年3月31日までとする。
第19条 平成29年4月30日 一部改正

若松地区防災防犯委員会 運用について
役割と会議
 
はじめに
大災害が発生した場合は市役所に災害対策本部が設置され、さらに地域対策支部
(当地区は我孫子南部地域対策支部 アビスタ)が設置されます。
当地区避難場所は「手賀沼公園」避難所は「我孫子第一小学校」です。
 災害対策本部が機能してくるまでにどうしても3日はかかるとされています。
それまでの間は若松地区防災防犯委員会が主体的に事にあたることになります。
冠水被害の予想される場合は、アビスタ駐車場の他ウエルシア駐車場に避難します。
一時避難所には、アビスタ・我孫子高校研修棟等があります。

組織の基本 
若松第一自治会及び第二自治会の防災防犯に関する権限・責務の一部の委嘱を受
け、恒常的組織として規約第3条目的達成のため、両自治会及び防災会と協働して
活動します。水害の予防や減災活動に努め、水害対策委員会を発展的に継承します。

委員会構成
1.常任委員:自治会総会で選任された若松地区防災防犯委員候補者をいいます。
・常任委員となるべき者は毎年度役員経験者・地域活動の会と支援者から
選び、任期は原則2年とし再任はさまたげません。
・地震等災害時には対策本部として応急対策を統括指揮します。

2.支部委員:若松地区自治会役員等をいいます
・若松地区自治会役員等から若松地区防災防犯委員を2名毎年度選びます。
・支部委員は自治会会則に基づく任期とします。

支部の構成
1.支部:区域の担当常任委員と区域に属する支部委員で構成されます。
2.防災サポーター:サポーター(支援者)として意思表示した自治会会員をいいます。
委員を兼任することができます。
3.区域に関係するもの:我孫子高校等ボランティアを言います。
4.防災スタッフ:支部住民をいいます。

会議の構成
1.委員会総会:常任委員と支部委員の運営です。必要に応じ開催します。
   ・両委員になるべき者が委員会総会に参加し、規約第7条の事項を議決します。
   ・後任役員の任期は前任役員任期満了日の翌日から2年です。
2.常任委員会:常任委員(12名以上)の運営です。
      ・市・我孫子警察署・我孫子高校・防災防犯関連協議会等の窓口です。
3.支部会議:主に区域の担当常任委員と区域に属する支部委員の運営です。
・必要に応じ開催し、防災サポーター及び区域に関係するものを召集できます。
平成29年4月30日 一部改正
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